本日2023年10月1日から開始されたインボイス制度。名前は聞いたことあるけど、実際どんな制度なのかいまいちわからない…という方もいるかと思います。今回はインボイス制度について簡単に紹介していきます。
インボイス制度は、本日10月1日から導入された新しい消費税の仕入税額控除の方法です。この制度では、適格な請求書(インボイス)を発行し保存することで、消費税の仕入税額控除のが行われます。
具体的な変更点は次の2つです。まず、仕入税額控除を受けるためには、取引相手から発行された適格請求書を保存している取引のみが対象となり、それ以外の取引では仕入税額控除が適用されません。適格請求書の発行は特定の事業者に限られます。
また、請求書の形式も変更され、従来の「区分請求書」から「適格請求書」という新しい書式に変わります。適格請求書には特定の情報が含まれ、適格請求書発行事業者によってのみ発行できます。ほかの書類を適格請求書と誤解されることを防ぐため、適格請求書に似たものを使うなどした場合罰則が設けられています。
この新しい制度に伴い、事業者への支援策も導入されています。課税事業者に対しては、インボイス制度に対応した会計ソフト導入に補助金が提供され、1万円未満の仕入れには適格請求書の保存が不要とされます。免税事業者には、仕入れに対する仕入税額控除の割合が一定程度認められ、納税における2割特例も設けられています。
この制度の導入に備えて、事業者は自身の立場に合わせた適切な対応をとる必要があります。免税事業者は、適格請求書発行事業者になるのかどうかを検討し、課税事業者は取引相手が適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。この新しい制度に対する理解と対応が重要になります。